宿泊約款
第1条(適応範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊人数及び大人・子供の別
- 宿泊日
- シングルルーム・ツインルームの選択
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、原則として当ホテルがウエブサイト上において前条の申し込みを受け、同サイトにおいてクレジットカード決済または弊社指定口座への振込が完了したときに成立するものとします。
第4条(宿泊申込みの特約)
- 前条の規定にかかわらず、当ホテルは電話による申込みで宿泊契約の成立とする特約に応じることがあります。
- 前項の宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、宿泊料金の決済は原則として宿泊当日までに当社指定の口座へ振り込みを行うか、もしくは宿泊当日に当ホテル窓口において現金またはクレジットカードで決済を行うものとします。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力関係団体(法人を含む(又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配するもしくは役員(主要な幹部を含む)を務める法人その他団体又はその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、施設もしくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、「特定商取引に関する表記」に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午前0時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力関係団体(法人を含む)又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配するもしくは役員(主要な幹部を含む)を務める法人その他団体又はその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、施設もしくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルの入口のタブレット端末を操作し、事前にお知らせした予約番号及びその他必要事項の入力をしていただき、もって本人確認を行ないルームキーの受け取りを行うこととします。
- 前項にかかわらず、当ホテルの窓口にて直接本人確認を行う特例に応じることがあります。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別途定める使用料金を申し受けます。
・午前10時~16時までの間において、1室あたり4時間利用した場合。
第10条(利用規制の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて各客室に備え置いた利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のサービスガイド等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金は、ウエブサイト上に明記します。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、原則としてウエブサイト上において宿泊予約時にクレジットカードによる決済を行うものとします。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、当ホテルは発見を含め7日間保管するものとします。
第15条(駐車の責任)
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、駐車場内での事故については当ホテルでは一切の責任を負いません。
第16条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。